「自由度」に関する基準

2011.12.17

深夜交代勤務、労働時間の長さ、勤務場所や仕事の変更などの基準それ自体は、性別を直接物差しとするものではない。しかし、これらの基準によって働き手の待遇を決めるとすると、男性に人間の生活や生体のリズムに反する労働が集中したり、女性に低賃金や低い処遇が集中したりする。深夜交代勤務や残業、転居を伴う転勤に応じることができるかどうかを社員区分基準にして処遇の差別化をはかり、家族的責任を負担する女性は、一般職やパート社員になることを選択せざるを得なくなったという相談が多く寄せられている。

[参考]
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パートタイム労働者に対する均衡処遇が要請されるようになって、労働時間や配置転換などの義礎づけの範囲、すなわち労働の拘束性によって社員区分を設け、「パート社員」という身分的呼称は廃止して新しい呼称に切り替えているケースもある。しかし、こうした基準を適用した結果、女性がより低い待遇しか得られない社員層に集中するなど、男女の分離や格差が生じるとすれば、それを取り除いていくことこそ、国連女性差別撤廃委員会の勧告が求めるところというべきだ。